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  海外口座開設は、「目標」ではなく、「出発点」
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海外口座開設は、「目標」ではなく、「出発 点」

海外投資は身近なものですが、決してそれ自体が目的 ではありません。
その後の状況を考慮して慎重に行動することをお勧め致します。
GNC(グローバルネットワークコンサルティング) からのお知らせ

2005年05月10日発表
09月30日改訂


日本の皆様、いかがお過ごしでしょうか?
GNC(グローバルネットワークコンサルティング)より、海外口座の手続きと、最近の世界情勢について、ご説明申し上げます。

激変する情勢
アメリカで起こった、911同時多発テロ以降、世界を取り巻く資金移動の監視強化は、各方面に及び以前とは比べものにならない頻雑な手続きを要求されよう になってきました。

複雑なパスポートの認証手続き、厳格化する居住証明書、銀行の紹介状、資金の出所に関する仔細な調査など、頻雑極まりない状況です。
中には余りにも頻雑な諸手続きに、口座開設を諦める人も、多数現れている状況です。

また、非常に頻繁に繰り返される諸手続きの変更の連続で、銀行などの審査現場は常に混乱しています。

私たち、GNCも、現在における最新の事実の確認に追われる日々で、非常に仕事の効率が下がり、なおかつ顧客から寄せられる不安な心理とも向き合わねばな らず、正直心労も重なり続ける日々であったことを、ここに正直に告白致します。

弱音を言っているのではございません。それ程にセキュリティの理由から毎回毎回諸手続きの変更がなされているということです。
ここにも激変を遂げる世界情勢が反映されているのです。ご賢察ください。

これらにより私達のサポートも非常に複雑となり、以前の様に数 回のメールでサポート出来た時代とは様変わりしました。


道はどんどん困難に。
サポートの負担は限界に達しているといえます。GNC代表オーレンロースによる、日 本での著作の第二作目が発売となる今年の6月をもって、さらなる依頼の増加 が見込まれるために、私たちGNCも新しいパッケージや口座セットの開発に追われています。

これまでもスタッフの増員はして参りましたが、一定の水準を維持する事が非常に困難な状況に加えて、世界情勢が逼迫してさらに高度なサポートが要求される に至りました。

ここに及び、私達を真に必要としてくださる多くの方の満足を得られない仕事は、顧客の皆様にとっても、私達にとっても、不幸な結果となるので、大幅な仕事 の依頼を制限せざるを得ません。何卒、我々の品質を高め、維持したいというこころざしと、激変する世界情勢ゆえに更にサポートが高度化、複雑化して、もは や巷に溢れるマニュアル本の類いでは到底不可能な次元に事は至っているのだということを、まずご認識頂きたく思います。

どのような事態になっても、必ず道を見つける事が出来るプロの 世界が求められる時代になったと実感致します。


徴税が先鋭化している
また、日本政府の徴税現場でも、1997年の「平和事件」以 降、税務署による「行為計算否認」のケースが続発しています。
下の*参照

課税行政上不都合があると見なしたものについても、同様の措置が頻繁に執られる様になりました。この様な日本独自の課税当局の自由裁量の課税環境下では、 従来の様なのんびりとした「海外投資をみんなで楽しむ会」な どの集まりはほとんど活動が出来ないようになっています。

「ちょっと海外に口座でも開いてみるか」程度の考えで口座自体は出来たとしても、「その後の税務署の調査に対抗出来るのか」という疑問は大いに残りま す。

実際に、そのように「海外の投資をみんなで楽しむ会」などで外国投資を始めて、その結果、思わぬ追徴課税を受けた人が多数おり、我が社にその救済を求めて来る方 達が大勢いらっしゃいます。

もちろんその様な類の本を読んで、ご自分の責任で海外に口座を開設したことそれ自体は、何ら著者には責任の無いことかも知れませんが、事実相当に深刻な事 態に陥る人が多数いることは事実です。

この事実を事実としてみるならばね、そういう軽はずみな行為は、自分の 首を自分で絞める結果ともなるわけですから、ここをよくよく賢察して頂きたく思います。

今回、GNCが日 本の講談社から出版する「オフショア入門 完全マニュア ルでは、ごく簡単に手続きできるオフショア口座を扱っています。
これは、ひとえに、日本の皆様に、海外の口座に目を向けて欲しいと、心より願うからに他なりません。

その反面、海外に口座を開くということは、よくよく検討したのちの行動であり、不用意な外国送金は、予期せぬ税務上のトラブルの原因にもなりかねないこと を、同時に、皆様に申し上げなければなりません。

ただ、海外に銀行口座を作るだけなら、もちろん正規の手続きを踏めば、口座自体は開設出来るでしょう。しかし、問題はそこから始まるのであって、口座開設 は決してゴールではありません。

海外口座開設は、目的ではなく、単なる「出発点」なのです。

皆様の本当の資産防衛は、海外口座を開設したときに、第一歩を踏み出したに過ぎません。


海外送金のその後
GNCは、前回の著作「億万長者だけが知っている 雨の日の傘の借り方の 巻末に示しているように、海外送金をしたその後で、様々なトラブルが発生することを、事前に警告しています。

あえて自ら申し上げることとなりますが、この部分は、他のどの著書にも書か れていない「徴税現場を詳しく知るものだけが書き得た」リアルな警告だったのです。

ここに、税務に関する、本文の一部を再び掲載しましょう。

不用意な外国送金などが、税務署によって、どのように判断 されるのかが、具体的に述べられています。あまりに強硬に、外国送金したことを隠したり否定したり、申告に応じなかったりと悪質な場合には、あなたは、以 下に想定される罪名によって、逮捕されるおそれがあります。

1 滞納免脱罪 (オフショア等に資金を移動することで、 意図的に調査を逃れ、納税を免脱する意図があると見なされる場合の罪名)

2 滞納逋脱罪 (あらかじめ日本の徴税機関の力が及ばな いことを知りながら、外国で運用などをするのであれば、逋脱の意図があると見なされる時の罪名)

3 詐欺利得罪(当初から当局をだまし、事実を故意に錯誤 させることで利益を得ようとする行為に適応される罪名)

このような罪名の可能性に言及している訳です。

これは有力弁護士事務所との合同研究の結果を示したもので、公表後も、各方面から、非常に深い考察とご支持を受けています。

よろしいでしょうか、上記の如く、
もしかしたら、日本の税務署はあなたの考えより も、厳しいのですよ! くれぐれもご用心ください。
当局は、その気になれば、各方面から、あらゆる法令を総動員して、恣意的に罪名をいかようにでも、作出できます。

これらを踏まえて、事前の周到な準備がなければ、本人に罪を犯す意図が初めからなくても、上記のような「容疑」で徴税当局の「取り調べ」はあり得るので す。

無防備に、申込書を気軽にダウンロードして、さらさらと書き込 みをし、銀行に送付すれば「みんなで海外投資が気軽に楽しめます!」という時代は、すでに過 ぎ去っていると考えた方が良いのです。

もちろん、それでも海外口座を作ってみたいという方は、ぜひともお試しください。それはあなたに与えられた自由でもあります。


大増税がやってくる
いまや、某国の政府は、本気で大増税を企画しています。
そのための基本的な法律の改正も終わり、すべては準備万端です。

また、資金の名寄せ管理や、口座名義所在の確認なども、滞りなく終わりました。

あとは順次、税制改革を旗印に、いよいよ大増税が始まります。
それも以外と早い時期にです。

どうか早めのご決断をしてください。

後になればなるほど出来ることは限られてきます。

まずこういうときこそ、じっくりと準備をして賢明な方策を構築する事が不可欠です。
小さなミスをして、それを取り返す時間さえも、もはやありません。

こういうときこそ経験がもたらす結果を信じて見てはいかがでしょうか?

もう一度言いますが、唯一の有効な方策は、日本にあるあなたの資金を、 行政の範囲である日本国の手の届かないところに、置くことから始めます。

国境を越える方策を組み立て、国境を越えた地に資産を保全します。

保全が出来たら、次のステップは、運用と、そして継承です。

海外口座を開くことは、決してゴールではなく、単なる出発点に過ぎません。


なにか御相談があれば私達までご連絡下さい。
きっと何か良い考えを見つけてくるはずですから。

それが私達GNCの仕事です。

そして 「それこそが皆様から信頼を得る唯一の道」 と信じています。

国境を越えた先に有る未来を信じて今日も懸命に皆様のサポートに邁進しています。
世界情勢がどんなに激変しても変わる事のない確かなスキームを企画立案実行いたします。

グローバル ネットワーク コンサルタント それが私達の仕事です。

皆様の決起をお待ち致します。

今後の成功を信じて。

GNC (グローバルネットワークコンサルティング)
メールでの コンサルティングのお知らせ
GNC では、日本国内にいらっしゃる方々のために、メールでコンサルティングを行っております。
日本国内 では絶対に聞くことができない、様々な方策について、GNC代表オーレンロースが、ご案内致します。
海外送金 について、資産運用について、日本からの安全な資産移動について、皆様からの様々なお問い合わせをお待ちしております。
まずはご連絡ください。詳しいご案内を致します。
な お、メールでのコンサル ティングは、現在、お申し込み多数のため、「お申し込み金ご入金の ご確認ができた方から」順にお答え致しております。

詳しくは、「メー ルでのご相談について」のページをご覧ください。

*「平和事件」と行為計算否認
株式会社平和の課税をめぐって、税務署の「行為計算否認」を 認めた1997年の判例。「行為計算否認」とは、いわば「課税上税務当局に不利益があるもの は、その行為と計算自体を、税務署の判断で否認できる」とするもの。どのような合法的節税でも税務署がダメと言えば、ダメだということ。この判例以降、税 務署の権限が大幅に強化されたと言われる。
判例については、以下を参照。

判例 平和事件について
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事件の始まり。
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パチンコ機器製造業を営む株式会社平和の代表取締役A氏は、 有価証券の保有、運用等を事業目的とした有限会社中島興産の取締役を兼ねていた。

中島興産が平和の株式をA氏から購入するため、
3000億円を優に超える資金を、株式会社平和は中島興産に対して、無期限・無利息で貸し付けた。

これに対して桐生税務署長は、この無利息貸付けについて所得 税法157条(同族会社等の行為又は計算の否認)を適用し、利息相当分の雑所得があるものとして、所得税の更正処分を行った。

異議申立、その棄却などを経て、平成07年02月09日 東 京地方裁判所に提訴。

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一審判決
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平成09年(1997年)04月25日 東京地方裁判所によ る判決

一審は、原処分庁による同族会社の行為計算否認規定の行使は 妥当、利息の認定処分も妥当と判示、納税者サイドの主張を一蹴。

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二審判決
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控訴審では、行為計算否認規定の行使は妥当としたものの、一 審が妥当と認定した長期貸出約定平均金利は適切性に欠けると否定、当時の全国銀行の総合新規貸出約定平均金利を用いて利息相当額を計算し直した(9億円相 当額を取り消す)。

過少申告加算税の賦課処分についても、国税当局者による解説 書を税務当局の見解と解したことに無理からぬ事情があったとし、正当な理由を認め、30億円余りを取り消した。

控訴審は同族会社の行為計算否認規定の適用は一審と同様に妥 当と判示したものの、過少申告加算税が課されない場合の正当な理由を認めたほか、貸付利率についても一審認定の利率は適正でないと判断、納税者の主張を一 部認容する判決を下した。

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最高裁判決
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最高裁は、利息相当分を雑所得認定した課税処分の取消しを求 めた納税者サイドの上告を棄却し、原審の判断を支持。

貸付利率は控訴審のほうに軍配を上げ、その差額は納税者に還 付されることとなった。また、正当な理由については改めて審理することとした。

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