☆日本から送金した資金 は、いつか課税されるのか?
「私はすでに、Aビーナ ショナル銀行に3000万円を送金してしまいました。つい先ほど、GNCのオンショア・オフショアのスキームを拝見して、大変にショックを受けておりま す。私が送金した3000万円の内容は、すべて当局の知るところとなっています。私はいつか、日本の当局に課税されるのでしょうか?」
このようなメールが、日本 からたくさん寄せられております。
皆さんの中には、「一度海外に送金してしまえば、その資金はもう海外にあるのだから、安全だ。安心だ」とお考えになられる方が、まだたくさんいらっしゃるかも知れません。
また、日本のアドバイザー やコンサルタントを自称する方々、一部の税理士などは「直接に送金してもなんら問題はありま せん」と言うことも、まれにございます。
しかしながら、本当の問題は、海外送金したのちに起こります。
仮にあなたが3億円を、イ ギリスのオフショアであるマン島の「Aビー銀行」に送金したと致しましょう。
3億円を無事に送金できた
あなたは、ほっと胸をなでおろすでしょう。ああ、これでタンス預金もペイオフも新円切り替えも心配なくなった、と思うでしょう。
調査に訪れた税務調査官は
こう言います。
「おたくね〜、5年前に、3億円
を、マン島のAビー銀行に送金していますね…。ふむふむ、私どもの推定ですと、マン島では少なくとも7パーセントの利益が出ていますね…、え…、簡単に申
しましても年に2100万円の利益、5年複利でン億円の利益となりますね…、あなたはこれを所得として申告していますかな?」
あなたに、予期せぬ、巨額 の課税です。
そんなばかな、と思うで しょうか。
まず第一に、ハッキリさせ
たいのは、皆さん個人は「税引き後のご自分のお金は自分のものである」とお考えでしょうが、
徴税当局はその様には考えてはいないことです。
ここがまず第一の見解の相違点で
す。
「なに! 自分の金が自分 のものではないなどという馬鹿なことがあるわけがない!」と、思った方がいるなら、残念ながらあなたは徴税サイドの考えをほとんど理解出来ていません。
なぜなら彼らは、「税引き 後の金」であれ、完全にあなたのものとは考えていません。
理由は簡単です。「その後 のあなたの金」は、
1 収益の機会(運用益
等)があり、それは所得として申告する義務があり、よって、「課税機会」があると考えられるから。
2 贈与などの行為により、贈与
税の「課税機会」が存在すると考えられるから。
3 相続税などの発生がありうる
ので、その時は相続税を課税出来る「徴税機会」があると考えられるから。
以上の事柄から、たとえ現金と言えども完全には個人のものではないこと
が、おわかり頂けたと思います。
よって課税当局は、常に現金の移
動に目を光らせているのです。ここがわからないとほとんどの仕組みが理解できないことにもなりかねませんから、ご留意願います。
さらに徴税当局には、「推 定課税権」がありますから、事は厄介です。
「推定課税」とは、銀行の 送金記録に基づき(または、全国の金融機関から名寄せした記録に基づき)、過去にさかのぼって、海外に送金した資金が利益をもたらしたと推定される金額に 対して、課税を行うものです。
言うまでもなく銀行の送金 記録には、基本情報のすべてが記載されています。
まず送金先の銀行名、口座 番号、口座の所有者名、送金金額、送金目的などなど、、、
送金した資金が、たとえ税 引き後のきれいな資金だとしても、課税当局は、様々な送金記録から、お客様の予想外の運用利益に対する「推定課税」を、のちに行ってくる場合が、よくあり ます。
この推定課税には、一切の
根拠と基準があきらかにされておらず、日本の税制を混乱させる元凶となっております。
「あなたの推定課税では、 オフショア地域で8パーセントの利益が出ているとしています。この根拠及びガイドラインを明らかにしてください」
すると税務署長はこう返答 してきました。
「今回、課税を行った根拠 及びガイドラインは、明らかにすることができない。なぜならば、根拠及びガイドラインを示せば、今後、それを逆手に取られる危険性が排除できないからであ る」
皆さんはこの意味がお分か りでしょうか。
当局は、「自分たちが、法律だ」と言っているのです。決めるのは 自分たちで、その判断基準も明らかにしないと言っているのです。
いわば、税法を完全に恣意 的に操作出来る権限です。国民には「税法を遵守せよ」、「納税せよ」、と言っている徴税当局が、事と場合によっては自らは「審判ともなり、同時にプレー ヤー」でもあるのです。
審判でもあり同時にプレー ヤでもあるという人と、どうやって公平な試合が出来るのでしょうか?
審判がアウト言えばそれは アウトであり、あなたが抗議してみても何の値打ちもありません。
相手は審判であり、なおか つプレーヤーでもあると公言しているのですから、勝ち目はありません。ご留意下さい。
この様な勝手な「推定」に よって、好き勝手に課税を行って来ます。
このように、不必要に、強
すぎる当局の「裁量権」が、日本の税制そのものを歪めており、税制への不信もここに帰結しております。
なお、当局には、「課税行政上、不利益があるとみなされる」ものについては、一方的に、その行為自体の否認をすることが許可されていま す。
これを「行為計算否認」と 言います。以前は「伝家の宝刀」でしたが、いわゆる「平和事件※」で、最高裁まで争われた結果、税務署の行為計算否認が一般に広く知られるところとなり、それ以降は、まるで「お墨付 き」を得たかのように、頻繁に行使される由々しき事態です。
あなたがどんな節税対策を 講じても、それが確実に合法的な節税であっても、当局が「そうした行為は、課税行政上、不利 益がある」とみなした場合には、あなたの行為は否認されます。つまり「アウト」と一方的に宣 言されます。
このような法治国家の根底 を揺るがす様な、根拠なき課税権が、税務署には認められているのです。
しばしば新聞報道されます ように、追徴課税を受けた企業がコメントを発表します。
「税務署とは見解の相違が あったが、今回は税務署の指示に従い、納税を行った」
企業がたとえ法的になんら 問題のない節税策を講じていても、税務署が「ダメだ」と言えば、それは「ダメ」です。よって、彼らは言われるままに納税するしかありません…。
戦っても、法律は当局自ら 恣意的にいかようにも適用出来ますから、皆さんに勝ち目はあません。法廷で争っても、勝ち目はありません。
つまり、徴税当局は「取りたいところから取る」のが基本です。あらゆる節税は否定されます。
「課税範囲から取る」ので はありません。「取りたいところを見つけて、そこから取る」のです。
彼らが取ると決めたら必ず 取られます。理由などありません。理由は「必ず後付け」ですから、逃げ場も勝ち目もありません。
この点に、よくよくご注意 ください。
(※平和事件 同族会社へ
の無利息貸し付けを巡って、桐生税務署が、株式会社平和に対して、同族会社の認定に於いて行為計算否認を行い、最高裁まで争われたもの。一審、二審、最高
裁とも、税務署の行為計算否認規定の行使は妥当とみなす。判例(平成11年(行ツ)第211号))ほか
その時から人生が暗く、無 意味なものに思えるでしょう。
では、現実には、どうした ら自分の身を守れるのでしょうか?
皆さんは、この点につい て、考えたことがありますか?
皆さんに果たして対抗手段 は残されているのでしょうか?
GNCは、皆様を応援致し ます。日本国の中で、言われなき理不尽極まる徴税に苦しんでいる方々を、応援致します。
ぜひとも、真剣なご相談を お寄せください。何か良い考えが見つかると思います。私達は人権と言う立場からもこの問題に取り組んでいます。
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